2023年5月26日開催の、令和4年度総会にて改定案が承認されました。
会則の改定について
現行の第2条
本会は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第19期卒業生、および入会を希望する同大学の他期・他校の卒業生で、第12条に規定する会費を納入した者をもって組織する
改訂案
第2条(会員)
1 本会は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第19期卒業生で、第12条に規定する会費を納入した者をもって組織する。
2 当校友会以外のさいたま市シニアユニバーシティの卒業生が、当校友会のクラブ活動に参加を希望する場合は、所定の入会申込書を役員会(毎月第二金曜日開催)へ提出し、これを役員会が承認した場合は会員として参加できる。会費、行事への出席など会員と同じ扱いとする。
*例えば大宮校の卒業生が、当校友会の詩吟クラブに参加を望む場合等に適用される
当校友会のクラブ活動に参加を希望する場合は、所定の入会申込書を役員会(毎月第2金曜日開催)へ提出し、これを役員会が承認した場合は会員として参加できる。会費、行事への出席など会員と同じ扱いとする。
*例えば会員(女性)が夫婦でハイキングに参加したいが、夫が会員ではない場合等に適用される
現行の第11条
第11条(クラブの設立)
クラブの設立は、代表者およびクラブ部長が活動内容を理事会に申請し、承認を受けるものとする、クラブ代表は承認を受けた時点で理事を兼務するものとする
1 クラブの申請は原則として5名以上のクラブ会員を必要とする
2 クラブ会員の資格は原則本会の会員であることとする
現行の第11条に第3項を追加する
3 当校友会の行事、クラブ活動に一時的に参加を希望する者は、
該当行事、クラブ活動の責任者が許可した場合のみ参加できる。
責任者は役員会に参加者名を報告する。
*当校友会主催のコンサートへ、会員が友人を同伴したい場合等に適用される
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