会則の改定について 2023年05月26日


           2023年5月26日開催の、令和4年度総会にて改定案が承認されました。


会則の改定について

 

現行の第2

第2条(会員)

    本会は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第19期卒業生、および入会を希望する同大学の他期・他校の卒業生で、第12条に規定する会費を納入した者をもって組織する

 

改訂案

第2条(会員)

1    本会は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第19期卒業生で、第12条に規定する会費を納入した者をもって組織する。

2    当校友会以外のさいたま市シニアユニバーシティの卒業生が、当校友会のクラブ活動に参加を希望する場合は、所定の入会申込書を役員会(毎月第二金曜日開催)へ提出し、これを役員会が承認した場合は会員として参加できる。会費、行事への出席など会員と同じ扱いとする。

*例えば大宮校の卒業生が、当校友会の詩吟クラブに参加を望む場合等に適用される

3    さいたま市シニアユニバーシティの卒業生でない者が、

当校友会のクラブ活動に参加を希望する場合は、所定の入会申込書を役員会(毎月第2金曜日開催)へ提出し、これを役員会が承認した場合は会員として参加できる。会費、行事への出席など会員と同じ扱いとする。

*例えば会員(女性)が夫婦でハイキングに参加したいが、夫が会員ではない場合等に適用される

 

現行の第11

第11条(クラブの設立)

    クラブの設立は、代表者およびクラブ部長が活動内容を理事会に申請し、承認を受けるものとする、クラブ代表は承認を受けた時点で理事を兼務するものとする

  1 クラブの申請は原則として5名以上のクラブ会員を必要とする

  2 クラブ会員の資格は原則本会の会員であることとする

 

 現行の第11条に第3項を追加する

3 当校友会の行事、クラブ活動に一時的に参加を希望する者は、

該当行事、クラブ活動の責任者が許可した場合のみ参加できる。

責任者は役員会に参加者名を報告する。

 

*当校友会主催のコンサートへ、会員が友人を同伴したい場合等に適用される



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